お知らせ
2020年03月31日
電子申請について

現在、政府全体で行政手続きコスト(行政手続きに要する事業者の作業時間)を削減するため、電子申請の利用促進を図っており、当該取組の一環として、特定の法人(※1)の事業所が2020年(令和2年)4月以降に社会保険に関する手続きを行う場合、一部の手続き(※2)については電子申請が義務化されることになりました。

しかしながら、国が構築する新環境が2020年(令和2年)11月から運用開始予定とされたことから、その新環境を利用する健康保険組合は2020年4月の時点で電子申請を使用することができないため、従来通りの手続きとさせていただきます。今後、詳細が分かりましたら改めてご案内いたします。

(※1)特定の法人とは

○資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人○相互会社 ○投資法人 ○特定目的法人

⇒ 電子申請の義務化は、令和2年4月以降に開始される各特定の法人の事業年度から適用されます。

⇒ 社会保険労務士や社会保険労務士法人が、義務化の対象となる法人に代わって手続きを行う場合も含まれます。

(※2)対象の手続き  ・報酬月額算定基礎届  ・報酬月額変更届  ・賞与支払届

問い合わせ

大日本印刷健康保険組合 事務部事務課 片岡

Tel. (内線)7-313-56210 (外線)03-6735-6210