お知らせ
2012年03月12日
「傷病手当金付加金の新設」及び「再発時の傷病手当金の取り扱い」のお知らせ
1.傷病手当金付加金の新設
傷病手当金支給開始日から6ヶ月間、「標準報酬日額の75%から法定部分の
傷病手当金を差し引いた額」を傷病手当金付加金として支給します。
実施日)平成24年4月1日以降の私傷病休業分より適用
*平成24年3月末時点で私傷病休につき、傷病手当金受給中の方に
ついては、4月1日以降から傷病手当金開始6ヶ月目まで支給します。
2.再発時の傷病手当金の取扱いについて
同一系疾病が再発し再び傷病手当金の支給対象となった場合、
前回の傷病手当金の支給終了日から
「6ヶ月」未満の場合は、前回の傷病手当金支給対象期間に通算し、
「6ヶ月」以上経過している場合は新たに初回としてカウントします。
*現行の「3ヶ月」を、「6ヶ月」に変更するものです。
実施日)平成24年4月1日以降に職場復帰された方が、再発した場合
から対象と致します。