お知らせ
2011年06月03日
被災者の方の医療機関での受診方法が変わります。
東日本大震災で被災された被保険者、並びにご家族の皆様には心よりお見舞い申し上げます。
さて、現在、東日本大震災の被災者の方は、医療機関を受診する時、受付で申し出ることにより、一部負担金(個人負担金)が免除されていますが、今年7月1日からは、受診ルールが変更となり、被災者が受診する時に保険証とともに「健康保険一部負担金等免除証明書」(以下「免除証明書」)を提示しないと、この免除は適用されません。
該当される方は、各社・各事業部総務を通じて、健康保険組合に「免除証明書」の発行申請を行ってください。申請された方には、健保組合から、各事業所を通じて6月中に「免除証明書」をお届けします。
注意点)
1.「免除証明書」の交付には、「申請書」のほかに 「市町村から発行する
被災証明書・罹災証明書」(コピーでも可)の提出が必要です。
2.震災で保険証をなくされた方は、保険証の再交付申請も同時に行ってください。
3.「現在病院に通っていない被災者」の方の分も含めて申請してください。
4.詳しい情報については、添付ファイルをご覧ください。
問い合わせ先)
大日本印刷健康保険組合 事務部 03-3266-2171