お知らせ
2026年10月06日
短時間労働者の社会保険の適用拡大に伴う被扶養者の手続きについて

標記について、令和8年10月から、短時間労働者が社会保険(健康保険・

厚生年金保険)に加入する要件が下記のとおり変更となります。

社会保険の加入対象の拡大について|厚生労働省

これに伴い、現在、当組合の被扶養者となっているご家族(以下、ご家族)が、

勤務先の加入する健康保険の被保険者となる場合は、所定の手続きが必要と

なります。

 

               記

 

1.短時間労働者の社会保険加入の要件

 加入要件の1つであった賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)が、

令和8年10月から撤廃されました。

 これにより、下記の加入要件に該当する方は、社会保険(健康保険・

厚生年金保険)の加入対象となります。

  ①週の所定労働時間が20時間以上であること

  ②勤め先が従業員数(※1)51人以上の企業であること

 ※1:社会保険の被保険者数

  ③学生ではないこと

 

2.必要な手続き

 ご家族が新たに社会保険の被保険者となった場合は当組合の被扶養者から

外れることとなりますので速やかに異動の手続きをお願いします。

 

 〈手続きの流れ〉

  ①健康保険被扶養者(異動)届に必要事項を記入

   ・扶養削除日は、勤務先の健康保険の被保険者になった日

   ・資格確認書の返却(マイナ保険証利用可能な方は除く)

    (書式は当組合のHPに掲載)

     a 資格 – 大日本印刷健康保険組合

  ②所属事業所の担当部門(総務、ヒューマンサービスなど)に提出

  ③担当部門にて届出内容を確認のうえ、当組合に送付

 

3.注意事項

「税法上の扶養」と「社会保険(健康保険)の扶養」は制度が異なります。

年末調整等において「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で「税法上

の扶養」から外しても、制度の異なる「社会保険(健康保険)の扶養」が

自動的に外れることはありません。

当組合の被扶養者となっているご家族が、勤務先の加入する健康保険の

被保険者となった場合は、必ず「健康保険被扶養者(異動)届」の提出を

お願いします。

 

4.問合せ先

大日本印刷健康保険組合 事務部 事務課 各事業所担当

電話:03-6735-6210

以上