この度の災害により被害にあわれた皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。
一部負担金の取り扱いが一部変更となりますので以下の通りご案内します。
1. 現行の取り扱い
令和6年能登半島地震による被災に伴い、以下の要件のいずれにも該当する方は医療機関への申し立てにより、
一部負担金等の支払いが猶予されます。
A)令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適用市町村に住所を有する被保険者又は被扶養者
(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転出した場合を含む)
B)令和6年能登半島地震により被災し、次のいずれかに該当する方
① 住家が全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした
② 主たる生計維持者が重篤な傷病を負った
③ 主たる生計維持者の行方が不明である
なお、支払いが猶予された一部負担金相当額については、徴収猶予期間の終了後、改めて
受診者に対し徴収あるいは、免除が決定されます。
2.取り扱いの一部変更
令和7年1月1日以降、令和7年6月30日受診まで被災者が医療機関で受診する際に一部負担金の
猶予を受けるためには保険証等(保険薬局は、処方せん)と一緒に「一部負担金等徴収猶予
証明書」(以下「猶予証明書」)の提示が必要となります。
つきましては下記a)およびb)の書類を総務部門(またはヒューマンサービス)経由で
健康保険組合に提出してください。
a)「一部負担金等徴収猶予申請書」
b)猶予対象者である事実を確認できる書類の写し(以下例)
ア)住家が全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方の場合
罹災証明書(長期避難世帯の場合は、長期避難世帯に該当する旨の証明書の写し)
イ)主たる生計維持者が重篤な傷病(※)を負った方の場合
医師の診断書 ※1ヶ月以上の治療を有すると認められるもの
ウ)主たる生計維持者の行方が不明である方の場合
警察に提出した行方不明の届出の写しなど
3. その他
・「猶予証明書」は対象者であれば、すぐに医療機関にかかる予定がなくてもあらかじめ申請が可能です。
・以下の場合は、総務部門(またはヒューマンサービス)経由で健康保険組合に申請、
提出、返還してください。
a)猶予対象者であるにも関わらず、受診時に医療機関に「猶予証明書」を提示できなかった場合は申請を
行うことにより、支払った額の還付を受けることができます。(令和7年1 月1日以前に、医療機関等の窓口で
免除の申立てをせずに、支払ってしまった場合においても同様です)この場合、個別に対応しますので、
健康保険組合までご連絡ください。
b)保険証等の記載事項に変更があったときは、保険証等の記載事項の変更と併せ、「猶予証明書」の
記載事項についての変更も行う必要がありますので、各種変更届を提出してください。
c)猶予認定者の方は以下のいずれかに該当しましたら、「猶予証明書」を返還してください。
ア) 健康保険の資格を喪失した場合
イ) 被災者の要件に該当しなくなった場合
ウ)「猶予証明書」の有効期限に達した場合
4.問合せ先・連絡先
大日本印刷健康保険組合 事務部 事務課
(内線)7-313-56210 (外線)03-6735-6210
以 上