お知らせ
2024年12月02日
保険証新規発行廃止後の運用について(その2)

1.現行の「健康保険証」について

・経過措置期間中に資格喪失した場合には従来通り「健康保険証」を返却してください。

・資格喪失しない限りご本人が不要でも健保は回収しません。

・経過措置期間終了後は「健康保険証」は無効となるため返却は不要です。

・経過措置期間中の令和7年12月1日までは、医療機関等の受診に利用可能です。

 

2.経過措置期間

令和6年12月2日~令和7年12月1日

 

3.「資格確認書」について

・現行の「健康保険証」を持ち、保険証の記号・番号が変わらない方には経過措置期間中は原則として発行しません。

経過措置期間終了後の発行については経過措置の終了までに改めてご案内します。

 

(1)交付対象者

①新規資格取得者(被保険者・被扶養者)、異動により記号・番号が変わる方は「マイナ保険証」の有無に関わらず全員に発行します。

この場合の「資格確認書」の有効期限は交付日の翌月末となります。

※注意

・マイナ保険証をお持ちの方は「資格情報のお知らせ」がお手元に届くまでは、この「資格確認書」を使用していただくこととなります。

・有効期限切れの「資格確認書」の回収は不要です。各自で破棄してください。

但し、有効期限内に資格喪失した場合は事業所を通じて返却をお願いします。

②上記以外の発行事由

1:「資格確認書」を紛失・き損したため

2:マイナンバーカードを紛失したため

3:マイナンバーカードの更新手続き中のため

4:マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているため

5:マイナンバーカードを持っているが、健康保険証の利用登録を行っていないため

6:マイナンバーカードを作っていないため

7:マイナンバーカードを返納したため

8:マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため

※注意

・現行の「健康保険証」を紛失した場合は別添①「健康保険証 紛失届」も提出してください。

 

(2)申請手続き

・別添②「資格確認書 交付申請書」に必要事項を記入の上、事業所を通じて申請してください。

※マイナ保険証をお持ちの方は申請をいただいても発行できません。

 

(3)有効期限および仕様

・申請理由の1~4は原則として交付日の翌月末迄。

申請理由の5 ~8は令和11年12月1日迄。

 

・仕様

A4用紙(偽造防止用紙*)

*コピーをするとコピーであることの文字が浮き出ます。

 

3.「資格情報のお知らせ」について

・新たに「資格情報のお知らせ」が必要な方は別添③「資格情報のお知らせ 再交付申請書」を

事業所を通じて申請してください。なお、マイナポータルで資格情報を確認することができる場合は「資格情報のお知らせ」は不要です。

・不要になった場合も回収はしません。各自で破棄してください。

 

4.「QA集」について

・よくあるお問い合わせについてQA集を作成する予定です。作成次第、改めてご案内致します。

 

5.問合せ先

大日本印刷健康保険組合  事務課 各事業所担当者

(内線)7-313-56210 (外線)03-6735-6210

 

以 上