お知らせ
2024年11月22日
保険証新規発行廃止後の運用について

標記について、現行の健康保険証については令和6年12月2日以降の新規発行は廃止となり、

今後は基本的にマイナ保険証を利用いただくことになります。

 

 

1.「マイナ保険証」の概要について

・マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関の受診はマイナ保険証で利用できますし、

経過措置期間中の令和7年12月1日までは現行の「健康保険証」も利用できます。

・マイナ保険証をお持ちでない方は、経過措置期間中は現行の保険証を利用し、

経過措置期間終了後は「資格確認書」を利用ください。

 

2.現行の「健康保険証」について

1)現行の「健康保険証」の発行終了

・「資格取得届」や「被扶養者異動届」、「氏名変更届」、「健康保険証再交付申請書」等の

「健康保険証」の発行を伴うすべての申請について、現行の「健康保険証」は

令和6年12月2日(月)から発行できません。

具体的には、令和6年11月29日(金)に当組合が受理した申請分※

(11月29日までに事由が発生し、書類に不備や記入漏れがない場合に限る)までは

「健康保険証」を発行します。

※事由発生日前に申請をされても受理できません。

 

2)現行の「健康保険証」の利用

経過措置期間中の令和7年12月1日までは、医療機関等の受診に利用可能です。

 

3)現行の「健康保険証」を紛失したとき

・令和6年12月2日以降は基本的にマイナ保険証をご利用ください。

・マイナ保険証をお持ちでない方、またはマイナンバーカードに健康保険証の登録をしていない方は

「資格確認書」を申請してください。(申請方法の詳細は後日ご案内します)

・マイナ保険証については以下の情報サイトを参考に、お早めにマイナ保険証のお手続きをお願いします。

マイナ保険証について – 大日本印刷健康保険組合

 

3.「資格情報のお知らせ」について

1)「資格情報のお知らせ」の概要

・令和6年12月2日以降に新たに加入した方で、健保組合にてオンライン資格確認システム(*注)への

データ登録が完了した方に、「資格情報のお知らせ」を交付します。

・「資格情報のお知らせ」がお手元に届くとマイナ保険証を利用してオンライン資格確認(医療機関等の受診)

が可能となります。

(*注)医療機関において、マイナンバーカードのICチップ又は健康保険証の記号番号等により、

オンラインで健康保険資格の有無等の確認を行うシステム。

 

2)「資格情報のお知らせ」の利用

・「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできませんがカードリーダー等の不具合で

マイナ保険証を利用できない場合は下記のいずれかをマイナンバーカードと併せてご提示いただければ

受診が可能です。

a.「資格情報のお知らせ」

b. マイナポータルの「健康保険証」画面

・なお、経過措置期間中(令和7年12月1日まで)は、現行の「健康保険証」を代わりに提示することによっても

受診が可能です。

 

4.「資格確認書」について

1)「資格確認書」の利用

マイナ保険証の登録をしていない人は医療機関等への受診に利用できる「資格確認書」を交付します。

(「資格確認書」の詳細は後日ご案内します)

 

2)「資格確認書」の交付対象者

a.有効期限が短期1か月)新規加入者(被保険者・被扶養者)

b.有効期限が長期最大5年)以下①~⑦のマイナ保険証の登録をしていない人

①マイナンバーカードを紛失した・更新中の人

②マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を援助する必要がある人

③マイナンバーカードを取得していない人

④マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない人

⑤マイナ保険証の利用登録解除を申請した人(登録解除者)

⑥マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている人

⑦マイナンバーカードの返納者

上記a、bの方は医療機関等へ「資格確認書」を提示することで保険診療が受けられます。

 

3)「資格確認書」の返却

・「資格確認書」の有効期限前に資格喪失する場合には返却が必要です。

・有効期限後に資格喪失する場合は返却の必要はありません。

 

5.外部契約人間ドックについて 

1)「外部契約人間ドック」の変更点

令和6年12月2日受診日より、健診機関窓口での資格確認方法を、下記の通り一部変更します。

(1)令和6年12月1日以前の健保加入者

①マイナ保険証をお持ちの方→マイナンバーカードを提示

(※カードの読み取りができない場合の備えとして、「健康保険証」または「資格情報のお知らせ」を持参ください。)

②マイナ保険証をお持ちでない方→「健康保険証」を提示(期間令和7年12月1日まで)

※令和7年12月2日以降は、下記②同様の運用

(2)令和6年12月2日以降の健保加入者

①マイナ保険証をお持ちの方→マイナンバーカードを提示

②マイナ保険証をお持ちでない方→健保組合が交付する【資格確認書】を提示

 

2)「外部契約人間ドック」の留意事項

(1)ご利用前に、健保HPをご確認ください。

外部契約人間ドック申込方法・契約機関 – 大日本印刷健康保険組合 (dnp-kenpo.or.jp)

(2)スマートフォンから電話予約をされる場合、マイナ保険証をご利用の方は、

事前に健康保険の記号・番号を確認の上、お電話をお願いします。

(3)受診日に健康保険の資格確認ができない場合は、従来通り一旦全額窓口支払いとなります。

 

 

<問合せ先>

・外部契約人間ドックについて

 大日本印刷健康保険組合 保健事業課

(内線)7-303-3913  (外線)03-3266-3913

 

・上記以外について

大日本印刷健康保険組合  事務課

各事業所担当者

(内線)7-313-56210 (外線)03-6735-6210

 

以上