お知らせ
2023年10月31日
「年収の壁・支援強化パッケージ」に関する被扶養者認定について
健康保険の被扶養者認定における収入基準は、年間換算収入が130万円未満(60歳以上または障がい者の方は180万円未満)となっておりますが、令和5年9月29日付および同年10月20日付の厚生労働省保険局保険課長通達により、被扶養者認定の円滑化のため、一時的な収入の増加がある場合には、従来より被扶養者認定の判断材料としてきた各種証明書(非課税証明書、給与明細書、雇用契約書など)に加えて、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な認定が可能となりました。
令和5年10月20日以降の扶養認定、被扶養者資格確認調査(検認)において、上記の取り扱いを希望される場合には、他の提出書類に追加して、以下の書類を提出して下さい。
(令和5年10月20日より前の事案については通達により遡及しない取り扱いとなります。)