お知らせ
2023年05月12日
(特例措置の終了)新型コロナ「みなし陽性者」等の傷病手当金の取扱について
新型コロナの「みなし陽性者」等の傷病手当金の取扱
2022年5月17日に発出した通達では、一定の条件のもと検査は実施せず、
医師が臨床症状で診断する「みなし陽性」を政府が導入したことから、
自治体・医療機関によっては診断書や傷病手当金請求書の医師の証明を出さないケースの
増加が想定されることから、当健康保険組合では、みなし陽性等やむを得ない理由により
「診断書が入手できない場合の会社の証明書等」に該当するものとして、
「療養状況申立書」を傷病手当金請求書と併せて本人から提出していただくことで、
傷病手当金の請求ができる運用にておりましたが、
2023年4月28日付の厚生労働省通達に基づき、
2023年5月8日以降の休業期間の傷病手当金については
医師の証明が必要となる運用に戻すことになりました。
それに伴いまして、申立書・ハーシスの提出は不要となります。